建ぺい率について沼津市からお届けします。
土地面積の何%を使えるかが建ぺい率
建ぺい率というのは、簡単にいうと「その土地のどれほどを建物用に使えるか」を定めたものになります。例えば、広さ100m²の土地で、建ぺい率50%となると、100m²の50%=50m²を使って建物を建設できることになります。
110m²で60%ならば66m²まで。もし、建ぺい率100%というような土地があれば、110m²の土地をめいっぱい使って110㎡まで建物を建設できます。
駅周辺の「商業地域」では、このように「建ぺい率100%」という場所があります。さらに、商業地域では「隣の家にかかる日陰」に関する規制がないなどの理由により、建物と建物がぴったりくっつくように建設しても違法ではありません。
建ぺい率が大きければ大きいほど、建物用に活用できる面積が広くなり、「土地の利用価値が高い」とされます。逆に、建ぺい率が小さくなると、利用価値も下がりますが、一戸建て住宅地では、「そのほうがゆったりとし、隣家とはなれて暮らしやすい」という評価も生まれます。
一戸建て中心の住宅地では「建ぺい率50%」というところが多くなり(〇〇台・〇〇ヶ丘などの地名には特に多く見られます)、それでもよいと考えられます。
次回は容積率についてご説明します。
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